沿 革
1979年3月1日 1期生卒業。
4月1日 同窓会発足。
1980年6月10日 第1回総会開催(七高視聴覚教室)。
1985年3月1日 1984年度の第7回卒業式から、卒業記念品として卒業証書収納用の「筒」(1998年度の第21回卒業式以降は「二つ折ホルダー」)の贈呈を開始。
1989年9月1日 同窓会会報「紺青」創刊号発行。以降年1回、1999年度の第11号まで発行。
9月9、10日 第13回七高祭に初めて参加し、卒業アルバムや古い写真などを展示。以降、断続的に同様の展示で参加。
1990年7月20日 母校創立15周年記念として初の『会員名簿』刊行。
1991年3月8日 「母校創立十五周年記念碑」=初代校長・川畑満寿雄先生書による校歌の一節「若き 強き 聡き われら」の文句を刻んだもの、を母校内正門横に建立。
4月 1991年度から七高図書室への図書の寄贈(年額10万円)を開始し、また同窓会奨学金制度(授業料免除者などの在校生を対象に年額3万6千円を給付)を創設。
現在両事業は母校内の備品整備全般への助成に発展的解消。
4月6日 1991年度の第16回入学式から、入学記念品として「校章入り定規」(2019年度の第44回入学式以降は「校章」)の贈呈を開始。
1992年1月 1991年度からなぎさマラソンにて1週間皆勤者へ贈られる「日本手ぬぐい」の提供を開始。
1994年1月 1993年度からなぎさマラソンにて3年間皆勤者へ贈られる「Tシャツ」の提供を開始。
1995年11月9日 母校創立20周年記念事業として『会員名簿 1995年度版』を5年ぶりに刊行し、七高体育館の舞台に備え付けの「幕一式(4種類7枚)」を記念品として母校に寄贈。
12月10日 同窓会会報「紺青」第7号を母校創立20周年記念号として発行。
2005年11月17日 母校の創立30周年記念式典開催に合わせて、同窓会公式ホームページ「WEB紺青」開設。https://shichiri-dsk.com
2015年9月13日 「第1回なぎさウォーキング&マラソン」を第39回七高祭2日目に開催。以降、2019年度の第5回まで七高祭の日程に合わせて開催。
2023年4月14日 『会員名簿 2023年度版』を28年ぶりに刊行。
2025年2月8日 2025年度の「母校創立50周年」を記念する事業として 「塩ビシートフィルムによる校舎外壁への校名・校章の表示」がお披露目。


会 則
神奈川県立七里ガ浜高等学校同窓会会則
施行:1979年4月1日、最終改正:2025年10月5日
第1章 総 則
第1条(名称)本会は神奈川県立七里ガ浜高等学校同窓会と称する。
第2条(事務局)本会は事務局を神奈川県立七里ガ浜高等学校内に置く。
第3条(目的)本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展を支援することを目的とする。
第2章 会 員
第4条(会員)本会は次の会員をもって組織する。
(1) 正会員
ア、神奈川県立七里ガ浜高等学校卒業生
イ、神奈川県立七里ガ浜高等学校の修業者で役員会が認めた者
(2) 特別会員
神奈川県立七里ガ浜高等学校の現及び旧教職員
(3) 名誉会員
本会に特に功労があり、役員会により推薦され、総会で承認された者
第3章 役 員
第5条(役員)本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計 2名
(4) 幹事 15名以内
(5) 参与 若干名
(6) 会計監査 2名
(7) 顧問 若干名
第6条(役員の選任)役員の選任は次のとおりとする。
(1) 会長・副会長・会計・幹事は、正会員の中から総会において選任する。
(2) 参与は、会長が役員会の議決を経て、同窓会の役員経験者や有識者である正会員に委嘱することができる。
(3) 会計監査は、正会員の中から役員会の推薦に基づき、総会において選任する。
(4) 顧問は、現に神奈川県立七里ガ浜高等学校に在職する校長及びその他の特別会員に会長が委嘱することができる。
第7条(役員の職務)役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表して、総会・役員会の決定に沿って、会の職務及び活動を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
(3) 会計は、本会の金銭の収入・支出を管理し、本会の経理を行う。
(4) 幹事は、本会事業の企画・執行、及び会員への連絡にあたる。
(5) 参与は、本会に必要な事項に関し会長の諮問に応じる。
(6) 会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。
(7) 顧問は、本会と神奈川県立七里ガ浜高等学校との連携、交流に寄与し、会長の諮問に応じる。また総会・役員会に出席して意見を述べることができる。
第8条(任期)顧問、参与を除く役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、会長の在任期間は、原則として3期を超えることはできない。
2 役員に欠員が生じた時は、会長が推薦し、役員会で選任するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
第4章 役員会
第9条(役員会)本会は、次のように役員会を開催する。
(1) 役員会は、第5条(1)~(6)の役員をもって構成する。
(2) 役員会は、毎会計年度ごとに少なくとも4回、会長が招集して開催する。
(3) 役員会は、総会に諮るべき事項及びその他本会の管理運営について必要な事項について審議する。
(4) 役員会は、会則に基づき本会の活動を適切に運営する。
(5) 役員会の議決は、出席役員の過半数を必要とする。ただし会計監査は議決に参加しない。
(6) 役員会は、その活動を円滑且つ公正に行うため、この会則に定めない事項を、内規として制定できるものとする。
第5章 事 業
第10条(事業)本会は第1章第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会報の発行、ホームページ等の運営、会員名簿の作成及び管理
(2) 会員相互の連絡及び情報の交換
(3) 母校及び在校生への支援
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
第6章 総 会
第11条(総会)本会は、次のように総会を開催する。
(1) 総会は、役員会の議決を経て、会長が招集する。
(2) 通常総会は、毎会計年度ごとに1回、原則として6月の最終日曜日に開催する。
(3) 臨時総会は、通常総会以外に会長が必要と認めた場合に、役員会の議決を経て開催される。
(4) 総会における議決権は正会員のみが有する。
(5) 総会の議決は、会則の改正を除き、出席会員の過半数を必要とする。
第12条(総会の審議事項)総会は次の事項を審議し、議決する。(1) 前年度の決算及び事業報告の承認
(2) 当年度の予算及び事業計画の決定
(3) 第6条(1)、(3)の役員の選任および解任
(4) 会則の改正
(5) その他本会の運営に関わる必要な事項
第7章 会 計
第13条(会計)本会の会計は、終身会費・寄附金・その他の収入を経費に充てる。また必要に応じ臨時会費を徴収することができ、臨時総会の議決に基づいて会員に請求される。
2 終身会費・臨時会費は正会員以外からは徴収しない。
3 終身会費は4,000 円とし、入会(卒業)時に納入する。
第14条(会計年度)会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 改 正
第15条(会則の改正)本会の会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
第9章 その他
第16条(現況の連絡)会員は、改姓・転居等の変更が生じた場合、その都度事務局に連絡するものとする。
役 員
会 長:岡 宏(1期生)
副 会 長 :有年 義彦(2期生)、小林 直樹(6期生)
幹 事: <略>
会 計:大関 隆夫(5期生)、恒川 文代(6期生)
会計監査:上村 徳宏(1期生)、渡辺 要一(4期生)
2025年10月5日現在
役員の名称・定員・任期・選出方法・任務などについては、会則の第3章に規定されています。





